1. はじめに

「育休って結局いつまで取れるの?」「パパも育休を取れるって聞いたけど、仕組みがよくわからない」——育休制度は改正が続き、種類も条件も複雑で、混乱している方は少なくありません。

この記事では、育休制度の全体像を図解でわかりやすく整理します。産前産後休業との違い、もらえるお金、パパの育休、さいたま市の保育園申し込みとの関係まで、これ1記事で育休の基本がすべて分かります

この記事でわかること
・育休はいつからいつまで取れるか(原則・延長・パパママ育休プラス)
・産前産後休業と育児休業の違い
・育休中にもらえるお金(給付金・社会保険料免除)
・パパの育休(産後パパ育休)の基本
・さいたま市の保育園申し込みとの関係

2. 育児休業制度とは

育児休業(育休)とは、1歳未満の子どもを養育するために、労働者が会社に申し出ることで取得できる休業制度です。育児・介護休業法に基づく権利で、会社が拒否することは原則できません。

取得できる期間

ポイント
「育休は1年間」というイメージを持つ方が多いですが、条件次第で1歳6ヶ月・2歳まで延ばせます。また、パパとママが一緒に育休を取ると1歳2ヶ月まで取得できる「パパママ育休プラス」という制度もあります。

3. 図解:育休の全体タイムライン

育休の流れを図で確認しましょう。産前休業から始まり、産後休業・育児休業・延長と続きます。

育休制度のタイムライン図:産前産後休業から育児休業、1歳・1歳6ヶ月・2歳までの延長を図解

育休タイムライン(簡易図)

産前休業
6週間前〜
出産予定日の6週間前から
産後休業
8週間
出産後8週間(強制休業)
育児休業(原則)
〜子が1歳
産後休業終了翌日〜1歳誕生日前日
延長(1歳6ヶ月)
〜1歳6ヶ月
保育園に入れない場合に延長可
再延長(2歳)
〜2歳
1歳6ヶ月時点でも入れない場合

※バーの長さは目安です

4. 産前産後休業と育児休業の違い

「産休」と「育休」はよく混同されますが、法律上は別の制度です。主な違いを整理します。

項目 産前産後休業(産休) 育児休業(育休)
対象者 女性のみ 男女ともに取得可能
期間 産前6週間・産後8週間 原則、子が1歳になるまで
強制・任意 産後6週間は強制(本人希望でも就業不可) 取得は任意(申し出が必要)
給付金 健康保険から出産手当金(給与の約2/3) 雇用保険から育児休業給付金(給与の50〜67%)
社会保険料 免除 免除
覚えておきたいポイント
産後休業が終わった翌日から、育休がスタートします。「産休明け=育休開始」とイメージしておくとわかりやすいです。パパの場合は産後休業がないため、出産翌日から育休を取得できます。

5. 育休を取れる条件

育休は、雇用形態によって取得条件が異なります。

正社員・無期雇用労働者

原則、すべての正社員は育休を取得できます。
会社規模・業種・勤続年数を問わず申し出が可能です(一部の労使協定がある場合を除く)。

パート・契約社員・派遣社員

以下の条件を両方満たせば取得可能です:
✅ 同じ会社に1年以上継続して雇用されていること
✅ 子どもが1歳6ヶ月になるまで契約が続く見込みがあること

※ 会社と労働組合が結ぶ労使協定によって、入社1年未満の従業員を育休の対象外とすることができます。まず人事部に確認しましょう。

自営業・フリーランス

育児・介護休業法は雇用関係にある人を対象とした法律のため、自営業者・フリーランスは対象外です。ただし、国民年金の産前産後期間の保険料免除制度など、別途利用できる制度があります。

6. 育休中にもらえるお金

育休中の最大の不安は「収入が途絶えること」です。しかし、育休中には以下の給付・免除があります。

育児休業給付金

雇用保険から支給される給付金です。育休を取得する前の給与(賃金月額)をもとに計算されます。

育休開始からの期間 支給額
育休開始〜180日目(約6ヶ月) 休業前給与の67%
181日目以降 休業前給与の50%
受給条件
育休前の2年間に、雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上あること。パート・契約社員でも雇用保険に加入していれば受給できます。

詳しい計算方法・申請方法については、別記事「育児休業給付金 完全ガイド」をご覧ください。

社会保険料の免除

育休中は、健康保険と厚生年金保険の本人負担分・会社負担分がともに免除されます(2022年10月改正)。月またぎで14日以上育休を取得した月も免除対象になりました。

実質の手取りは思ったより減らない
給付金(67%)+社会保険料免除を合わせると、手取りベースで育休前の約8割程度を維持できるケースが多いです(個人の収入・扶養状況により異なります)。

7. パパの育休

2022年10月の育児・介護休業法改正で、パパの育休制度が大きく変わりました。

産後パパ育休(出生時育児休業)

子どもの出生後8週間以内に、最大4週間(28日)まで取得できる制度です。育児休業とは別に取得でき、分割して2回に分けることもできます。

項目 内容
取得できる時期 子どもの出生後8週間以内
取得できる期間 最大4週間(28日)
分割取得 2回まで分割可
給付金 育児休業給付金と同様(給与の67%)
申請締切 取得の2週間前までに申請

パパママ育休プラス

パパとママの両方が育休を取得する場合に、育休期間の終点を子が1歳2ヶ月になるまで延長できる制度です。ただし、各自の取得期間の上限は原則1年間(変わらない)点に注意してください。

詳しくは別記事「パパママ育休プラスとは?図解でどこよりもわかりやすく解説」をご覧ください。

8. 育休と保育園申し込みの関係(さいたま市)

育休中に保育園を申し込む場合、いくつか重要なポイントがあります。

育休中の申し込みは「育休中の場合」で申請

さいたま市の保育園申し込みでは、現在育休中であることを申告します。育休中は就労証明書の代わりに「育休中の就労証明書(復職予定を明記したもの)」が必要になります。

復職期限と入園時期の関係

さいたま市のルール
・育休中に4月入園を申し込む場合:4月から認可保育園に入園できれば、4月末までに復職することが求められます。
・途中入園の場合:入園月の翌月末までに復職することが原則です。
・復職しない場合は、退園になる可能性があります。

育休延長を使うと申し込みのタイミングが変わる

育休を1歳6ヶ月・2歳まで延長している場合、入園申し込みのタイミングや希望入園月が変わります。パパママ育休プラスで1歳2ヶ月まで延長している場合も同様です。

保活のスケジュール全体については、別記事「保活スケジュール完全ガイド」で詳しく解説しています。

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9. よくある質問

Q. 育児休業はいつからいつまで取れますか?

原則として子どもが1歳になるまで取得できます(産後休業終了翌日から)。保育園に入れないなどの場合は1歳6ヶ月、さらに2歳まで延長可能です。パパとママ両方が育休を取る「パパママ育休プラス」では、1歳2ヶ月まで育休期間の終点を延ばすことができます。

Q. パート・契約社員でも育休は取れますか?

一定の条件を満たせば取得できます。入社1年以上であること、かつ子が1歳6ヶ月になるまで契約が続く見込みがあることが主な条件です。会社と労働組合の労使協定によって取得できない場合もあるため、まず人事部に確認してください。

Q. 育休中はお金をもらえますか?

はい。雇用保険から「育児休業給付金」が支給されます。育休開始から180日間は給与の67%、それ以降は50%が支給されます。また育休中は社会保険料(健康保険・厚生年金)が免除されるため、実質的な手取りは思ったより減らないケースが多いです。

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